不動産売却時にかかる諸費用

不動産売却で発生する費用や税金を知ろう

不動産を売却するとき、売主様は買い手から物件の代金を得られるだけではありません。売主様自身も、登記費用や手数料など様々な費用を負担することになります。さらに、引越し費用やリフォーム費用が必要になることもあります。こうしたコストに無頓着では、後になって「こんなはずでは……」ということにもなりかねません。あらかじめ、売却に要する諸費用をしっかり把握しておきましょう。

印紙代

不動産売却の際には、売買契約書を取り交わしますが、売買契約書に記載された金額に応じて、収入印紙を貼り付ける決まりになっています。この貼り付けた収入印紙がそのまま印紙税の納付となります。

契約書の記載金額 印紙税額
50~100万円 500円
100~500万円 1,000円
500~1,000万円 5,000円
1,000~5,000万円 1万円
5,000万円~1億円 3万円
1~5億円 6万円
5~10億円 16万円
10~50億円 32万円

仲介手数料

売却が成立した際に不動産会社に支払う手数料です。売却金額により料率が変わりますが、一般的に400万円を超える物件の場合は、売却金額の3%+6万円+消費税が仲介手数料となり、4,000万円の物件であれば<4,000万x3%+6万円>=126万円+消費税になります。なお、この計算式は簡易なもので、宅地建物取引業法では、より詳細に規定されています。

司法書士費用

住宅ローンを利用して住宅を購入している場合は、土地と建物に抵当権、担保権などが設定されています。この抵当権、担保権を抹消するには司法書士に依頼する必要がありますが、その際には数万~10万円程度がかかります。なお、金額は抹消する登記が多ければ多いほど高くなるのがふつうです。

譲渡所得税

土地や建物を売って、利益が出た場合にかかる税が譲渡所得税。売却金額全体に課税されるのではなく、売却金額から諸費用を除いた課税譲渡所得にかかります。なお課税譲渡所得とは下記の式で計算できます。

課税譲渡所得=譲渡額-取得費-譲渡費用-特別控除

なお、実際の購入代金などが不明な場合、ごく少額な場合は、譲渡額の5%を課税譲渡所得として計算することも可能です。
譲渡所得税とは、この課税譲渡所得に一定の税率をかけたもの。なお、この税率は当該の不動産を所有していた期間の長短によって変わるので注意が必要です。

区分 所有期間 税率
長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において5年超 課税譲渡所得×20%
(所得税15%・住民税5%)
短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において5年以下 課税譲渡所得×39%
(所得税30%・住民税9%)
いとう不動産株式会社
〒990-2413 山形県山形市南原町2-5-23
tel.023-664-0110 fax.023-664-0118
営業時間.10:00~19:00
定休日.土曜日,日曜日,祝日
社)山形県宅地建物取引業協会会員
山形県知事免許(3)第2461号
東北地区不動産公正取引協議会加盟