高く売りたい方へ【仲介売却】

高く売りたいなら、仲介売却!

不動産の売却において、多少の時間はかかってもいいから、納得できる価格で売却したい方には、仲介売却がおすすめです。仲介売却では、不動産会社に買主を見つけてもらい、納得いく価格で不動産を売却します。

仲介売却とは?

仲介売却とは、不動産会社と媒介契約を結び、不動産の買主を見つけてもらうという売却方法です。不動産会社が不動産の査定から売却活動、購入希望者との交渉、売買契約、お引渡しまでをすべて請け負います。

査定から物件の引き渡しまでの期間は一般的に3~6ヶ月程度ですが、1ヶ月以内に契約が決まってしまうこともあれば、1年以上経っても売れないこともあり、ケースバイケースです。

こんなお悩みの方にオススメ

不動産を売却するご事情は人それぞれ。それぞれのご事情に合わせて売却方法を選択すると良いでしょう。仲介売却は、以下のようなご事情の方が選択されています。「時間がかかってもいいから、高値で売りたい」という方には仲介売却がオススメです。

  • 転勤が決まったので持ち家を売却したい
  • 子どもの誕生や成長、独立などで住み替えをしたい
  • 遺産相続で不動産を売却して現金化したい
  • 離婚により財産分与しなければいけない
  • 両親が住んでいた家が空き家になっており、管理に困っている
  • ローンの支払いが苦しくなり不動産を手放さなければならない

仲介売却のメリットとデメリット

仲介売却の最大のメリットは、売却価格を売主自身が決めることができ、高値で売却できるという点です。売却価格も含め自分の出した条件で売却することができます。ただし、あまりに相場とかけ離れた価格に設定していると、購入希望者がなかなか現れなかったり、購入希望者が現れても条件面での交渉が難航して契約締結まで至らなかったりする可能性があります。売却活動を熱心に行ってもなかなか購入希望者が現れないこともありますので、いつまでに売却しなければいけないという期限があるケースには向きません。

媒介契約について

不動産会社に仲介売却を依頼するときには媒介契約を結びます。媒介契約には次の3種類があります。それぞれメリット、デメリットがありますので、どの契約を選択するのか、よく考えて選びましょう。

専属専任媒介契約

仲介を1社の不動産会社のみに依頼する契約です。他の不動産会社に依頼することはできませんが、1社に依頼を限定することによって、売買活動を積極的にしてもらえる可能性が高まります。ただし、売主自身で見つけてきた買主との交渉も不動産会社を通す必要があります。

専任媒介契約

仲介を1社のみに仲介を依頼する契約です。こちらも他の不動産会社に依頼することはできません。ただし、売主自身で見つけてきた買主なら、不動産会社を通さずに契約することができます。

一般媒介契約

複数の不動産会社に、同時に仲介を依頼できる契約です。ただし、1社に売却を任されていないため、専属専任媒介契約や専任媒介契約に比べて、売却活動への取り組みが積極的でないこともあります。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
仲介の依頼 1社のみ 1社のみ 複数への依頼可能
他業者への依頼 できない できない できる
自分で見つけた買い手への売却 できない できる できる
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法律上の制限はなし(行政の指導では3ヶ月以内)
依頼主への報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし(任意で報告を求めることは可能)
REINS(不動産流通標準情報システム)への登録 契約締結日から5日以内 契約締結日から7日以内 なし(任意の登録は可能)

買取保証について

「不動産がもし売れ残ってしまったら……」という不安をお持ちの方には、買取保証をオススメします。買取保証とは、仲介売却で一定期間売却活動を行ったにも関わらず売却に至らなかった場合、事前にお約束した買取保証金額で不動産会社が買い取るシステムです。買取保証があれば仲介売却における売れないリスクを解消でき、確実に売却することができます。

買取保障のメリット

不動産会社の買取保証は、期限付きで家を売りたい場合に便利なオプションです。特にスケジュールを優先したい人には人気です。

  • 「来年の3月末まで」などスケジュールを確定できる
  • 仲介期間は、相場通りの価格で売ることができる
  • 「期限までに売れない」という不安が無いので安心して売却できる
また仲介期間に売れず買取りになった場合でも…
  • 瑕疵担保責任が免責になる
  • あらかじめ買取価格が分かる
  • 仲介手数料が不要
仲介期間に無理して売却する必要がないことから…
  • 近所に内緒で売れる
  • 内覧に無理して対応しなくても良い
  • リフォームをする必要がない
いとう不動産株式会社
〒990-2413 山形県山形市南原町2-5-23
tel.023-664-0110 fax.023-664-0118
営業時間.10:00~19:00
定休日.土曜日,日曜日,祝日
社)山形県宅地建物取引業協会会員
山形県知事免許(3)第2461号
東北地区不動産公正取引協議会加盟